皇位継承順位を定めた皇室典範は違憲立法?

門地、血縁によらず・・・という新憲法の趣旨と皇位継承順位規定は両立するか
これまた素人の考えですので、浅はかなところは、おせーてくださいませ。


このたび(と言っても、もう10年にもなりますが)、新憲法のもとでの初めての皇位継承がありました。昭和天皇の崩御に伴い、当時の皇太子、今上陛下が皇位を継承されました。

・・・とまぁ、当たり前なのですが。当時アメリカにいた私は「ん?」と思いました。そもそも、皇太子(皇位継承権第1位の人)の地位を決めている規定(皇室典範だと思う)は、めいっぱい血縁の度合いによるものですが、これって、新憲法とコンシステントなの?

自分なりに見つけた解答はこうです。憲法をもう一度読み直してみると、「皇位は世襲とする」という規定が天皇に関する記述にありました。で、特別規定である皇位継承は、一般規定である皆様おなじみの「門地、家柄によらずの平等規定」に優先するのだと。だから、この有効な憲法の特別規定を受けて、世襲の内容を下位の法で規定した皇室典範は有効で、それに基づく皇位継承がなされた、と解釈しています。

残念なことに、ON TIMEに日本にいなかったのでよくわかりませんが、当時このような疑問とそれに対する解説が、例えば新聞などでなされていたのでしょうか?

このような疑問が生じることをどこまで想定して対応したか、ということは、逆に想定する側で一般大衆をどの程度に思っているか、を推し量る材料になると思うのですが。

2000/08/08追記 上記憲法解釈に対して、法学部の学生の方から「これでよいと思う」というコメントを頂きました。ありがとうございます。
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